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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

関税等不服審査会令

  • 平成十二年政令第二百七十七号・政令・公布 平成12年6月7日・本則9条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税等不服審査会令の法令番号は平成十二年政令第二百七十七号です。
  2. 関税等不服審査会令の法令種別は政令です。
  3. 関税等不服審査会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 関税等不服審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関税等不服審査会令は全 13 条です。
  6. 関税等不服審査会令の内訳は本則 9 条、附則 4 条です。
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第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、非常勤とする。

第4条(会長)別タブで開く ›

審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(分科会)別タブで開く ›

審査会に、関税・知的財産分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2分科会は、審査会の所掌事務のうち、次に掲げる処分についての審査請求に関する事項を処理することをつかさどる。

一関税法(昭和二十九年法律第六十一号)若しくは他の関税に関する法律又は通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の規定による財務大臣又は税関長の処分(関税法第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知を除く。)

二とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)又は特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定によるとん税又は特別とん税の確定又は徴収に関する処分

3分科会に属すべき委員は、財務大臣が指名する。

4分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

第6条(部会)別タブで開く ›

審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第7条(議事)別タブで開く ›

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは、「半数」と読み替えるものとする。

4委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

第9条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令別表第二の改正規定は同月八日から、第四条の規定は同年七月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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