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関税等不服審査会令 第4条(会長)

  1. 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
  2. 2.会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  3. 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、関税等不服審査会令第4条に定められた規定で、「審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税等不服審査会令第4条(会長)は、日本の関税等不服審査会令に含まれる条文です。
  2. 関税等不服審査会令第4条の条文原文は「審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
  3. 関税等不服審査会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 関税等不服審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関税等不服審査会令第4条の前の条は関税等不服審査会令第3条です。
  6. 関税等不服審査会令第4条の次の条は関税等不服審査会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000277
  • 本サイト収録関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000277/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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