関税等不服審査会令 第7条(議事)
- 審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは、「半数」と読み替えるものとする。
- 4.委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、関税等不服審査会令第7条に定められた規定で、「審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税等不服審査会令第7条(議事)は、日本の関税等不服審査会令に含まれる条文です。
- 関税等不服審査会令第7条の条文原文は「審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 関税等不服審査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 関税等不服審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税等不服審査会令第7条の前の条は関税等不服審査会令第6条です。
- 関税等不服審査会令第7条の次の条は関税等不服審査会令第8条です。
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- 正式書式
関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000277 - 本サイト収録
関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000277/7
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