国税審議会令 第2条(組織)
- 審議会は、委員二十人以内で組織する。
- 2.審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 3.審議会に、税理士試験の問題の作成若しくは採点又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第七条第二項若しくは第三項に規定する認定のための審査を行わせるため、試験委員を置く。
- 4.審議会に、税理士法第四十五条若しくは第四十六条の規定による懲戒処分、同法第四十八条第一項の規定による決定又は同法第四十八条の二十第一項の規定による処分(第八条第五項において「懲戒処分等」という。)について審査を行わせるため、懲戒等審査委員を置く。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、国税審議会令第2条に定められた規定で、「審議会は、委員二十人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税審議会令第2条(組織)は、日本の国税審議会令に含まれる条文です。
- 国税審議会令第2条の条文原文は「審議会は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
- 国税審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国税審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税審議会令第2条の前の条は国税審議会令第1条です。
- 国税審議会令第2条の次の条は国税審議会令第3条です。
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- 正式書式
国税審議会令(平成十二年政令第二百七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000278 - 本サイト収録
国税審議会令(平成十二年政令第二百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000278/2
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