国税審議会令 第3条(委員等の任命)
- 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
- 2.試験委員は、税理士試験を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、税理士試験の執行ごとに、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。
- 3.懲戒等審査委員は、前条第四項の審査を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、国税審議会令第3条に定められた規定で、「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税審議会令第3条(委員等の任命)は、日本の国税審議会令に含まれる条文です。
- 国税審議会令第3条の条文原文は「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。」で始まります。
- 国税審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国税審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税審議会令第3条の前の条は国税審議会令第2条です。
- 国税審議会令第3条の次の条は国税審議会令第4条です。
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- 正式書式
国税審議会令(平成十二年政令第二百七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000278 - 本サイト収録
国税審議会令(平成十二年政令第二百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000278/3
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