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中央教育審議会令 第6条(部会)

  1. 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
  2. 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
  3. 3.部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
  4. 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
  5. 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  6. 6.審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

部会とは何ですか?

定義部会とは、中央教育審議会令第6条に定められた規定で、「審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央教育審議会令第6条(部会)は、日本の中央教育審議会令に含まれる条文です。
  2. 中央教育審議会令第6条の条文原文は「審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
  3. 中央教育審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 中央教育審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中央教育審議会令第6条の前の条は中央教育審議会令第5条です。
  6. 中央教育審議会令第6条の次の条は中央教育審議会令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000280
  • 本サイト収録中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000280/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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