中央教育審議会令 第7条(幹事)
- 審議会に、幹事を置く。
- 2.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 3.幹事は、審議会の所掌事務のうち、第五条第一項の表生涯学習分科会の項下欄の第一号に掲げる重要事項及び第五号に掲げる事項(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。)について、委員を補佐する。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、中央教育審議会令第7条に定められた規定で、「審議会に、幹事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央教育審議会令第7条(幹事)は、日本の中央教育審議会令に含まれる条文です。
- 中央教育審議会令第7条の条文原文は「審議会に、幹事を置く。」で始まります。
- 中央教育審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 中央教育審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央教育審議会令第7条の前の条は中央教育審議会令第6条です。
- 中央教育審議会令第7条の次の条は中央教育審議会令第8条です。
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- 正式書式
中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000280 - 本サイト収録
中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000280/7
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