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労働政策審議会令 第3条(委員等の任命)

  1. 委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
  2. 2.臨時委員及び専門委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者並びに障害者を代表する者(障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する場合に限る。)のうちから、厚生労働大臣が任命する。

この条文の基本情報

委員等の任命とは何ですか?

定義委員等の任命とは、労働政策審議会令第3条に定められた規定で、「委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働政策審議会令第3条(委員等の任命)は、日本の労働政策審議会令に含まれる条文です。
  2. 労働政策審議会令第3条の条文原文は「委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。」で始まります。
  3. 労働政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 労働政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働政策審議会令第3条の前の条は労働政策審議会令第2条です。
  6. 労働政策審議会令第3条の次の条は労働政策審議会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000284
  • 本サイト収録労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000284/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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