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労働政策審議会令 第4条(委員の任期等)

  1. 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員は、再任されることができる。
  3. 3.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。
  4. 4.臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  5. 5.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  6. 6.委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員の任期等とは何ですか?

定義委員の任期等とは、労働政策審議会令第4条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働政策審議会令第4条(委員の任期等)は、日本の労働政策審議会令に含まれる条文です。
  2. 労働政策審議会令第4条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 労働政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 労働政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働政策審議会令第4条の前の条は労働政策審議会令第3条です。
  6. 労働政策審議会令第4条の次の条は労働政策審議会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000284
  • 本サイト収録労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000284/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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