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労働政策審議会令 第5条(会長)

  1. 審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
  2. 2.会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
  3. 3.会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、労働政策審議会令第5条に定められた規定で、「審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働政策審議会令第5条(会長)は、日本の労働政策審議会令に含まれる条文です。
  2. 労働政策審議会令第5条の条文原文は「審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。」で始まります。
  3. 労働政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 労働政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働政策審議会令第5条の前の条は労働政策審議会令第4条です。
  6. 労働政策審議会令第5条の次の条は労働政策審議会令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000284
  • 本サイト収録労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000284/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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