医道審議会令 第2条(委員等の任命)
- 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 一社団法人日本医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
- 二社団法人日本歯科医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本歯科医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
- 三学識経験のある者
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、医道審議会令第2条に定められた規定で、「委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医道審議会令第2条(委員等の任命)は、日本の医道審議会令に含まれる条文です。
- 医道審議会令第2条の条文原文は「委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」で始まります。
- 医道審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 医道審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医道審議会令第2条の前の条は医道審議会令第1条です。
- 医道審議会令第2条の次の条は医道審議会令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000285 - 本サイト収録
医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000285/2
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