医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
一社団法人日本医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
二社団法人日本歯科医師会(昭和二十二年十一月一日に社団法人日本歯科医師会という名称で設立された法人をいう。)の長
三学識経験のある者
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
前条第一項第三号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者(医道分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、第二条第一項各号に掲げる者)のうちから、厚生労働大臣が指名する。
3分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働省医薬局総務課において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項の表医師分科会の項の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定1公布の日2
二第二条から第五条まで、第七条及び第八条の規定1整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日2
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
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