医道審議会令 第9条(庶務)
審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働省医薬局総務課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、医道審議会令第9条に定められた規定で、「審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医道審議会令第9条(庶務)は、日本の医道審議会令に含まれる条文です。
- 医道審議会令第9条の条文原文は「審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科…」で始まります。
- 医道審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 医道審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医道審議会令第9条の前の条は医道審議会令第8条です。
- 医道審議会令第9条の次の条は医道審議会令第10条です。
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- 正式書式
医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000285 - 本サイト収録
医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000285/9
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