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日本農林規格調査会令 第5条(分科会)

  1. 調査会に、試験方法分科会(以下「分科会」という。)を置く。
  2. 2.分科会は、調査会の所掌事務のうち、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の規定に基づき調査会の権限に属させられた事項(同法第二条第二項第三号に掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格に係るものに限る。)を処理することをつかさどる。
  3. 3.分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、農林水産大臣が指名する。
  4. 4.分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
  5. 5.分科会長は、分科会の事務を掌理する。
  6. 6.分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  7. 7.調査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって調査会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

分科会とは何ですか?

定義分科会とは、日本農林規格調査会令第5条に定められた規定で、「調査会に、試験方法分科会(以下「分科会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格調査会令第5条(分科会)は、日本の日本農林規格調査会令に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格調査会令第5条の条文原文は「調査会に、試験方法分科会(以下「分科会」という。」で始まります。
  3. 日本農林規格調査会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 日本農林規格調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格調査会令第5条の前の条は日本農林規格調査会令第4条です。
  6. 日本農林規格調査会令第5条の次の条は日本農林規格調査会令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000290
  • 本サイト収録日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000290/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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