日本農林規格調査会令 第6条(部会)
- 調査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
- 3.部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6.調査会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。ただし、日本農林規格等に関する法律第三条第四項及び第四条第二項(これらの規定を同法第五条において準用する場合を含む。)並びに第六条の規定によりその権限に属させられた事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、日本農林規格調査会令第6条に定められた規定で、「調査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格調査会令第6条(部会)は、日本の日本農林規格調査会令に含まれる条文です。
- 日本農林規格調査会令第6条の条文原文は「調査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 日本農林規格調査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 日本農林規格調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格調査会令第6条の前の条は日本農林規格調査会令第5条です。
- 日本農林規格調査会令第6条の次の条は日本農林規格調査会令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000290 - 本サイト収録
日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000290/6
日本農林規格調査会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。