日本農林規格調査会令 第8条(庶務)
調査会の庶務は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、日本農林規格調査会令第8条に定められた規定で、「調査会の庶務は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格調査会令第8条(庶務)は、日本の日本農林規格調査会令に含まれる条文です。
- 日本農林規格調査会令第8条の条文原文は「調査会の庶務は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課において処理する。」で始まります。
- 日本農林規格調査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 日本農林規格調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格調査会令第8条の前の条は日本農林規格調査会令第7条です。
- 日本農林規格調査会令第8条の次の条は日本農林規格調査会令第9条です。
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- 正式書式
日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000290 - 本サイト収録
日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000290/8
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