日本農林規格調査会令 第9条(調査会の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
この条文の基本情報
調査会の運営とは何ですか?
定義調査会の運営とは、日本農林規格調査会令第9条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格調査会令第9条(調査会の運営)は、日本の日本農林規格調査会令に含まれる条文です。
- 日本農林規格調査会令第9条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。」で始まります。
- 日本農林規格調査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 日本農林規格調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格調査会令第9条の前の条は日本農林規格調査会令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000290 - 本サイト収録
日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000290/9
日本農林規格調査会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。