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日本農林規格調査会令 第9条(調査会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

この条文の基本情報

調査会の運営とは何ですか?

定義調査会の運営とは、日本農林規格調査会令第9条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格調査会令第9条(調査会の運営)は、日本の日本農林規格調査会令に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格調査会令第9条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。」で始まります。
  3. 日本農林規格調査会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 日本農林規格調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格調査会令第9条の前の条は日本農林規格調査会令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000290
  • 本サイト収録日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000290/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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