産業構造審議会令 本文
- この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
- 2.審議会は、経済産業省設置法第七条第一項及び第一条に規定するもののほか、当分の間、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条第二項(同法第十九条第二項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)及び改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十二条第二項(同法第二十三条第二項及び第二十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.製造産業分科会は、第六条第一項の表製造産業分科会の項の下欄に掲げるもののほか、当分の間、前項に規定する事項を処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業構造審議会令本文は、日本の産業構造審議会令に含まれる条文です。
- 産業構造審議会令本文の条文原文は「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
- 産業構造審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 産業構造審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000292 - 本サイト収録
産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000292/main
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