総合資源エネルギー調査会令 第1条(所掌事務)
総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)は、経済産業省設置法第十九条第一項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、総合資源エネルギー調査会令第1条に定められた規定で、「総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合資源エネルギー調査会令第1条(所掌事務)は、日本の総合資源エネルギー調査会令に含まれる条文です。
- 総合資源エネルギー調査会令第1条の条文原文は「総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。」で始まります。
- 総合資源エネルギー調査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総合資源エネルギー調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総合資源エネルギー調査会令第1条の次の条は総合資源エネルギー調査会令第2条です。
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- 正式書式
総合資源エネルギー調査会令(平成十二年政令第二百九十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000293 - 本サイト収録
総合資源エネルギー調査会令(平成十二年政令第二百九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000293/1
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