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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

総合資源エネルギー調査会令

  • 平成十二年政令第二百九十三号・政令・公布 平成12年6月7日・本則11条/附則11条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合資源エネルギー調査会令の法令番号は平成十二年政令第二百九十三号です。
  2. 総合資源エネルギー調査会令の法令種別は政令です。
  3. 総合資源エネルギー調査会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 総合資源エネルギー調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合資源エネルギー調査会令は全 22 条です。
  6. 総合資源エネルギー調査会令の内訳は本則 11 条、附則 11 条です。
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第1条(所掌事務)別タブで開く ›

総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)は、経済産業省設置法第十九条第一項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

第2条(組織)別タブで開く ›

調査会は、委員三十人以内で組織する。

2調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第3条(委員等の任命)別タブで開く ›

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

第4条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第5条(会長)別タブで開く ›

調査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、調査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第6条(分科会)別タブで開く ›

調査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、調査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。

3分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6調査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって調査会の議決とすることができる。

第7条(部会)別タブで開く ›

調査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6調査会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。

第8条(議事)別タブで開く ›

調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2調査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

第11条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第2条附則(石油分科会の所掌事務の特例)

石油分科会は、第六条第一項の表石油分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の施行の日までの間、石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第二十二条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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