総合資源エネルギー調査会令 第3条(委員等の任命)
- 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、総合資源エネルギー調査会令第3条に定められた規定で、「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合資源エネルギー調査会令第3条(委員等の任命)は、日本の総合資源エネルギー調査会令に含まれる条文です。
- 総合資源エネルギー調査会令第3条の条文原文は「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。」で始まります。
- 総合資源エネルギー調査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総合資源エネルギー調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総合資源エネルギー調査会令第3条の前の条は総合資源エネルギー調査会令第2条です。
- 総合資源エネルギー調査会令第3条の次の条は総合資源エネルギー調査会令第4条です。
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- 正式書式
総合資源エネルギー調査会令(平成十二年政令第二百九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000293 - 本サイト収録
総合資源エネルギー調査会令(平成十二年政令第二百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000293/3
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