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産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第2条(電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

法第七十二条第一項第二号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

この条文の基本情報

電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣とは何ですか?

定義電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣とは、産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第2条に定められた規定で、「法第七十二条第一項第二号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第2条(電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)は、日本の産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第2条の条文原文は「法第七十二条第一項第二号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とす…」で始まります。
  3. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第2条の前の条は産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第1条です。
  6. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第2条の次の条は産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000296
  • 本サイト収録産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000296/2

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