産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第3条(建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
- 法第七十二条第一項第三号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
- 一法第七十二条第一項第三号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)のうち、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号に規定する係留施設並びに飛行場において航空機の航行に必要な事項を表示する標識及び施設並びに航空法第二条第五項に規定する航空保安施設に関するものについては国土交通大臣とし、学校施設に関するものについては文部科学大臣とする。
- 二法第七十二条第一項第三号に規定する産業標準に関する事項のうち、建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係るものについては、国土交通大臣とする。
この条文の基本情報
建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣とは何ですか?
定義建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣とは、産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第3条に定められた規定で、「法第七十二条第一項第三号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第3条(建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)は、日本の産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令に含まれる条文です。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第3条の条文原文は「法第七十二条第一項第三号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第3条の前の条は産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第2条です。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第3条の次の条は産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第4条です。
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- 正式書式
産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000296 - 本サイト収録
産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000296/3
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