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産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第4条(労働災害の防止に関する産業標準に関する事項)

  1. 法第七十二条第一項第四号の政令で定める事項は、鉱工業品の生産に関する安全条件(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十条から第二十五条までの規定により労働者について危険又は健康障害を防止するために事業者が講じなければならない措置に係るもの及び同法第五十六条第一項の政令で定める物に係るものに限る。)に関する事項及び次の各号に掲げる鉱工業品の区分に応じ、当該各号に定める事項(労働災害の防止に関するものに限る。)とする。
  2. 一労働安全衛生法別表第二に規定する機械等(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第四項及び第五項の規定により同表に規定する機械等に含まれないこととなるものを除く。)並びに同令第十二条第一項及び第十三条第三項に規定する機械等、同法第二条第四号に規定する作業環境測定を行うための機器並びに労働者の健康障害を防止するための保護具(同法の適用を受けるものに限る。)1安全度2
  3. 二労働安全衛生法施行令第十四条から第十五条までに規定する機械等(労働安全衛生法の適用を受けるものに限る。)1検査の方法2

この条文の基本情報

労働災害の防止に関する産業標準に関する事項とは何ですか?

定義労働災害の防止に関する産業標準に関する事項とは、産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第4条に定められた規定で、「法第七十二条第一項第四号の政令で定める事項は、鉱工業品の生産に関する安全条件(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十条から第二十五条までの規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第4条(労働災害の防止に関する産業標準に関する事項)は、日本の産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第4条の条文原文は「法第七十二条第一項第四号の政令で定める事項は、鉱工業品の生産に関する安全条件(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十条から第二十五条までの規定により…」で始まります。
  3. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第4条の前の条は産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第3条です。
  6. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第4条の次の条は産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000296
  • 本サイト収録産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000296/4

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