産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第5条(役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)
法第七十二条第一項第五号の政令で定める主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。
この条文の基本情報
役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣とは何ですか?
定義役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣とは、産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第5条に定められた規定で、「法第七十二条第一項第五号の政令で定める主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第5条(役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)は、日本の産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令に含まれる条文です。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第5条の条文原文は「法第七十二条第一項第五号の政令で定める主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であっ…」で始まります。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第5条の前の条は産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第4条です。
- 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第5条の次の条は産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000296 - 本サイト収録
産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000296/5
産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。