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産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 第6条(経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

  1. 法第七十二条第一項第六号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
  2. 一法第七十二条第一項第六号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該経営管理の方法を用いることが見込まれる事業を所管する大臣とする。
  3. 二法第七十二条第一項第六号に規定する産業標準に関する事項のうち、業種に普遍的な経営管理の方法については、経済産業大臣とする。

この条文の基本情報

経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣とは何ですか?

定義経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣とは、産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第6条に定められた規定で、「法第七十二条第一項第六号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第6条(経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)は、日本の産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第6条の条文原文は「法第七十二条第一項第六号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第6条の前の条は産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000296
  • 本サイト収録産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000296/6

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