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国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令 第1条(法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産)

国土交通省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第二十八号の政令で定める資産は、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する承継資産とする。

この条文の基本情報

法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産とは何ですか?

定義法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産とは、国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第1条に定められた規定で、「国土交通省設置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第1条(法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産)は、日本の国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第1条の条文原文は「国土交通省設置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第1条の次の条は国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000297
  • 本サイト収録国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000297/1

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