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国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令 第2条(法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体)

法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。

この条文の基本情報

法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体とは何ですか?

定義法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体とは、国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第2条(法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体)は、日本の国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第2条の条文原文は「法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しく…」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第2条の前の条は国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第1条です。
  6. 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第2条の次の条は国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000297
  • 本サイト収録国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000297/2

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