国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令 第3条(法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)
- 法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
- 2.法第三十三条第二項第三号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
この条文の基本情報
法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費とは何ですか?
定義法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費とは、国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第3条に定められた規定で、「法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第3条(法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)は、日本の国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第3条の条文原文は「法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。」で始まります。
- 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第3条の前の条は国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令第2条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000297 - 本サイト収録
国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000297/3
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