社会資本整備審議会令 第7条(部会)
- 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.審議会に置かれる部会に属すべき委員等は、会長が指名する。
- 3.分科会に置かれる部会に属すべき委員等は、当該分科会に属する委員等のうちから、分科会長が指名する。
- 4.部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
- 5.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 6.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 7.審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、社会資本整備審議会令第7条に定められた規定で、「審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備審議会令第7条(部会)は、日本の社会資本整備審議会令に含まれる条文です。
- 社会資本整備審議会令第7条の条文原文は「審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 社会資本整備審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 社会資本整備審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備審議会令第7条の前の条は社会資本整備審議会令第6条です。
- 社会資本整備審議会令第7条の次の条は社会資本整備審議会令第8条です。
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- 正式書式
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000299 - 本サイト収録
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000299/7
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