社会資本整備審議会令 第8条(幹事)
- 審議会に、幹事を置く。
- 2.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
- 3.幹事は、審議会の所掌事務のうち、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項について、委員及び臨時委員を補佐する。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、社会資本整備審議会令第8条に定められた規定で、「審議会に、幹事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備審議会令第8条(幹事)は、日本の社会資本整備審議会令に含まれる条文です。
- 社会資本整備審議会令第8条の条文原文は「審議会に、幹事を置く。」で始まります。
- 社会資本整備審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 社会資本整備審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備審議会令第8条の前の条は社会資本整備審議会令第7条です。
- 社会資本整備審議会令第8条の次の条は社会資本整備審議会令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000299 - 本サイト収録
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000299/8
社会資本整備審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。