社会資本整備審議会令 第9条(議事)
- 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは「三分の一(分科会にあっては国土交通大臣、審議会に置かれる部会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっては分科会長が三分の一を超える定足数を定めたときは、当該定足数)」と、前項中「会長」とあるのは「分科会にあっては分科会長、部会にあっては部会長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、社会資本整備審議会令第9条に定められた規定で、「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備審議会令第9条(議事)は、日本の社会資本整備審議会令に含まれる条文です。
- 社会資本整備審議会令第9条の条文原文は「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 社会資本整備審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 社会資本整備審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備審議会令第9条の前の条は社会資本整備審議会令第8条です。
- 社会資本整備審議会令第9条の次の条は社会資本整備審議会令第10条です。
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- 正式書式
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000299 - 本サイト収録
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000299/9
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