交通政策審議会令 第1条(所掌事務)
交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、交通政策審議会令第1条に定められた規定で、「交通政策審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通政策審議会令第1条(所掌事務)は、日本の交通政策審議会令に含まれる条文です。
- 交通政策審議会令第1条の条文原文は「交通政策審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 交通政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 交通政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通政策審議会令第1条の次の条は交通政策審議会令第2条です。
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- 正式書式
交通政策審議会令(平成十二年政令第三百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000300 - 本サイト収録
交通政策審議会令(平成十二年政令第三百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000300/1
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