受講中の講座ブックマーク無料で登録

交通政策審議会令 第2条(組織)

  1. 審議会は、委員三十人以内で組織する。
  2. 2.審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
  3. 3.審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、交通政策審議会令第2条に定められた規定で、「審議会は、委員三十人以内で組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通政策審議会令第2条(組織)は、日本の交通政策審議会令に含まれる条文です。
  2. 交通政策審議会令第2条の条文原文は「審議会は、委員三十人以内で組織する。」で始まります。
  3. 交通政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 交通政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通政策審議会令第2条の前の条は交通政策審議会令第1条です。
  6. 交通政策審議会令第2条の次の条は交通政策審議会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通政策審議会令(平成十二年政令第三百号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000300
  • 本サイト収録交通政策審議会令(平成十二年政令第三百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000300/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

交通政策審議会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›