運輸審議会令 第7条(報告書の提示)
審議会は、前条の報告書を国土交通省設置法第二十三条の利害関係人であって公聴会において意見を述べた者(以下この条及び次条において単に「利害関係人」という。)に提示しなければならない。ただし、公聴会において、報告書の提示を必要としない旨の利害関係人の合意があったときは、この限りでない。
この条文の基本情報
報告書の提示とは何ですか?
定義報告書の提示とは、運輸審議会令第7条に定められた規定で、「審議会は、前条の報告書を国土交通省設置法第二十三条の利害関係人であって公聴会において意見を述べた者(以下この条及び次条において単に「利害関係人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸審議会令第7条(報告書の提示)は、日本の運輸審議会令に含まれる条文です。
- 運輸審議会令第7条の条文原文は「審議会は、前条の報告書を国土交通省設置法第二十三条の利害関係人であって公聴会において意見を述べた者(以下この条及び次条において単に「利害関係人」という。」で始まります。
- 運輸審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 運輸審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸審議会令第7条の前の条は運輸審議会令第6条です。
- 運輸審議会令第7条の次の条は運輸審議会令第8条です。
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- 正式書式
運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000301 - 本サイト収録
運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000301/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。