運輸審議会令 第8条(申立て)
前条の報告書の提示を受けた利害関係人は、報告書に誤りがあると認めるときは、その提示を受けた日から十五日以内にその旨の申立てをすることができる。
この条文の基本情報
申立てとは何ですか?
定義申立てとは、運輸審議会令第8条に定められた規定で、「前条の報告書の提示を受けた利害関係人は、報告書に誤りがあると認めるときは、その提示を受けた日から十五日以内にその旨の申立てをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸審議会令第8条(申立て)は、日本の運輸審議会令に含まれる条文です。
- 運輸審議会令第8条の条文原文は「前条の報告書の提示を受けた利害関係人は、報告書に誤りがあると認めるときは、その提示を受けた日から十五日以内にその旨の申立てをすることができる。」で始まります。
- 運輸審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 運輸審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸審議会令第8条の前の条は運輸審議会令第7条です。
- 運輸審議会令第8条の次の条は運輸審議会令第9条です。
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- 正式書式
運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000301 - 本サイト収録
運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000301/8
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