運輸審議会令 第9条(再審理)
審議会は、前条の申立てを審査して、報告書に誤りがあって審議会の決定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、再び公聴会を開かなければならない。
この条文の基本情報
再審理とは何ですか?
定義再審理とは、運輸審議会令第9条に定められた規定で、「審議会は、前条の申立てを審査して、報告書に誤りがあって審議会の決定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、再び公聴会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸審議会令第9条(再審理)は、日本の運輸審議会令に含まれる条文です。
- 運輸審議会令第9条の条文原文は「審議会は、前条の申立てを審査して、報告書に誤りがあって審議会の決定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、再び公聴会を開かなければならない。」で始まります。
- 運輸審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 運輸審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸審議会令第9条の前の条は運輸審議会令第8条です。
- 運輸審議会令第9条の次の条は運輸審議会令第10条です。
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- 正式書式
運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000301 - 本サイト収録
運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000301/9
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