臨時水俣病認定審査会令 第4条(会長及び副会長)
- 審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。
- 2.会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
- 3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長及び副会長とは何ですか?
定義会長及び副会長とは、臨時水俣病認定審査会令第4条に定められた規定で、「審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時水俣病認定審査会令第4条(会長及び副会長)は、日本の臨時水俣病認定審査会令に含まれる条文です。
- 臨時水俣病認定審査会令第4条の条文原文は「審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
- 臨時水俣病認定審査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 臨時水俣病認定審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨時水俣病認定審査会令第4条の前の条は臨時水俣病認定審査会令第3条です。
- 臨時水俣病認定審査会令第4条の次の条は臨時水俣病認定審査会令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000302 - 本サイト収録
臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000302/4
臨時水俣病認定審査会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。