臨時水俣病認定審査会令 第5条(議事)
- 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、臨時水俣病認定審査会令第5条に定められた規定で、「審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時水俣病認定審査会令第5条(議事)は、日本の臨時水俣病認定審査会令に含まれる条文です。
- 臨時水俣病認定審査会令第5条の条文原文は「審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 臨時水俣病認定審査会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 臨時水俣病認定審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨時水俣病認定審査会令第5条の前の条は臨時水俣病認定審査会令第4条です。
- 臨時水俣病認定審査会令第5条の次の条は臨時水俣病認定審査会令第6条です。
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- 正式書式
臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000302 - 本サイト収録
臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000302/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。