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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第21条(積立金の処分に係る承認の手続)

  1. 別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
  2. 一別表第一の第二欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額
  3. 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
  4. 2.前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第一の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。
  5. 3.前二項の規定は、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、第一項中「第二十九条第二項第一号」とあるのは「第三十五条の四第二項第一号」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、「同表」とあるのは「別表第二」と、同項第一号及び前項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と読み替えるものとする。
  6. 4.第一項及び第二項の規定は、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「毎事業年度」と、「同表」とあるのは「別表第三」と、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間」とあり、及び「次の中期目標の期間の最初の事業年度」とあるのは「翌事業年度」と、同項第一号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、第二項中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、「別表第一」とあるのは「別表第三」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

積立金の処分に係る承認の手続とは何ですか?

定義積立金の処分に係る承認の手続とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条に定められた規定で、「別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条(積立金の処分に係る承認の手続)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条の条文原文は「別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条は第五章 積立金及び国庫納付金に置かれています。
  4. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第20条です。
  7. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000316
  • 本サイト収録独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000316/21

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