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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第五章 積立金及び国庫納付金

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五章 積立金及び国庫納付金は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五章 積立金及び国庫納付金が属する独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の法令番号は平成十二年政令第三百十六号です。
  3. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(積立金の処分に係る承認の手続)

第21条

別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。

一別表第一の第二欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額

二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第一の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。

3前二項の規定は、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、第一項中「第二十九条第二項第一号」とあるのは「第三十五条の四第二項第一号」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、「同表」とあるのは「別表第二」と、同項第一号及び前項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項の規定は、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「毎事業年度」と、「同表」とあるのは「別表第三」と、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間」とあり、及び「次の中期目標の期間の最初の事業年度」とあるのは「翌事業年度」と、同項第一号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、第二項中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、「別表第一」とあるのは「別表第三」と読み替えるものとする。

(国庫納付金の納付の手続)

第22条

別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、同表の第四欄に掲げる規定に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2前項の規定は、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第二」と、「に、当該期間最後の事業年度」とあるのは「に、当該期間最後の事業年度(中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書中「前条第一項」とあるのは「前条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第三」と、「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、同項ただし書中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4主務大臣は、第一項(前二項において読み替えて準用する場合を含む。)の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)

第23条

国庫納付金は、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人にあっては期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人にあっては中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人にあっては当該事業年度の翌事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)

第24条

別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、それぞれ帰属する。

2前項の規定にかかわらず、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人又は別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人が通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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