独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第23条(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人にあっては期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人にあっては中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人にあっては当該事業年度の翌事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付期限とは何ですか?
定義国庫納付金の納付期限とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第23条に定められた規定で、「国庫納付金は、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人にあっては期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人にあっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第23条(国庫納付金の納付期限)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第23条の条文原文は「国庫納付金は、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人にあっては期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人にあっ…」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第23条は第五章 積立金及び国庫納付金に置かれています。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第23条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第22条です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第23条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第24条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000316 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000316/23