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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第6条(不要財産の譲渡収入による国庫納付)

  1. 独立行政法人は、通則法第四十六条の二第二項の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
  3. 二不要財産と認められる理由
  4. 三納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由
  5. 四当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額
  6. 五譲渡によって得られる収入の見込額
  7. 六譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
  8. 七当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
  9. 八譲渡の方法
  10. 九譲渡の予定時期
  11. 十譲渡収入による国庫納付の予定時期
  12. 十一その他必要な事項
  13. 2.独立行政法人は、通則法第四十六条の二第二項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出するものとする。
  14. 一当該不要財産の内容
  15. 二譲渡によって得られた収入の額(第八条第一項及び第二項第二号において「譲渡収入額」という。)
  16. 三譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
  17. 四譲渡をした時期
  18. 3.前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
  19. 4.主務大臣は、第二項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の二第二項本文の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額を独立行政法人に通知するものとする。
  20. 5.独立行政法人は、前項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。

この条文の基本情報

不要財産の譲渡収入による国庫納付とは何ですか?

定義不要財産の譲渡収入による国庫納付とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第6条に定められた規定で、「独立行政法人は、通則法第四十六条の二第二項の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第6条(不要財産の譲渡収入による国庫納付)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第6条の条文原文は「独立行政法人は、通則法第四十六条の二第二項の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納…」で始まります。
  3. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第6条は第三章 不要財産等の国庫納付等に置かれています。
  4. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第6条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条です。
  7. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第6条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000316
  • 本サイト収録独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000316/6

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