独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第8条(簿価超過額の国庫への納付)
- 独立行政法人は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、通則法第四十六条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第六条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)の主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。
- 2.独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、通則法第四十六条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第六条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
- 二帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額
- 三簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
- 3.独立行政法人は、通則法第四十六条の二第三項ただし書の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。
この条文の基本情報
簿価超過額の国庫への納付とは何ですか?
定義簿価超過額の国庫への納付とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第8条に定められた規定で、「独立行政法人は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第8条(簿価超過額の国庫への納付)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第8条の条文原文は「独立行政法人は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第8条は第三章 不要財産等の国庫納付等に置かれています。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第8条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第7条です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第8条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000316 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000316/8