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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 本文

  1. この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
  2. 2.通則法附則第四条第二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
  3. 3.前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る通則法附則第四条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
  4. 4.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
  5. 5.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
  6. 6.通則法附則第四条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令本文は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令本文の条文原文は「この政令は、平成十三年一月六日から施行する。」で始まります。
  3. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000316
  • 本サイト収録独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000316/main

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