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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第35条(各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等)

  1. 別表第二の表一の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
  2. 一別表第二の表一の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地、建物、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この条及び次条において「土地等」という。)のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するもの(財務省の醸造研究所の所属に属する土地等にあっては、財務大臣が指定するもの)に関する権利及び義務
  3. 二別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
  4. 三別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
  5. 2.別表第二の表二の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
  6. 一別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第三欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
  7. 二別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の業務に関し現に国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、同表の第四欄に掲げる大臣が指定するもの
  8. 3.別表第二の表三の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
  9. 一別表第二の表三の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地等のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  10. 二別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち同表の第三欄に掲げる大臣が指定するものに関する権利及び義務
  11. 三別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
  12. 4.別表第二の表四の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
  13. 一別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の下欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
  14. 二別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
  15. 5.貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号。以下「貿易保険法一部改正法」という。)附則第七条第一項第四号に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
  16. 一独立行政法人日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
  17. 二貿易保険法一部改正法による改正前の貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。次条第四項第一号において「旧貿易保険法」という。)による保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

この条文の基本情報

各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等とは何ですか?

定義各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等とは、独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第35条に定められた規定で、「別表第二の表一の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第35条(各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等)は、日本の独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第35条の条文原文は「別表第二の表一の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第35条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第35条の前の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第34条です。
  7. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第35条の次の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000326
  • 本サイト収録独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000326/35

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