独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第36条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
- 別表第二の表一の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一前条第一項第一号の規定により指定された土地等
- 二前条第一項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表一の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
- 2.独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)附則第五条第二項に規定する政令で定める財産は、独立行政法人国立国語研究所が承継するものとして前条第二項第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。
- 3.別表第二の表三の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一前条第三項第一号の規定により指定された土地等
- 二前条第三項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表三の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
- 4.貿易保険法一部改正法附則第七条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利のうち旧貿易保険法第十二条、第十八条、第二十二条、第二十七条、第三十二条、第三十七条、第四十二条、第四十六条及び第五十一条の規定に基づき納付を受ける権利に係る財産
- 二前号に掲げるもの以外の貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利に係る財産のうち経済産業大臣が指定するもの
この条文の基本情報
権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは何ですか?
定義権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは、独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第36条に定められた規定で、「別表第二の表一の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第36条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)は、日本の独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第36条の条文原文は「別表第二の表一の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第36条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第36条の前の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第35条です。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第36条の次の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000326 - 本サイト収録
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000326/36