独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第37条(出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命)
- 別表第三の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。
- 一別表第三の第三欄に掲げる行政機関の職員1一人2
- 二財務省の職員1一人2
- 三別表第三の第四欄に掲げる独立行政法人の役員(当該独立行政法人が成立するまでの間は、当該独立行政法人に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員)1一人2
- 四学識経験のある者1二人2
この条文の基本情報
出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命とは何ですか?
定義出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命とは、独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第37条に定められた規定で、「別表第三の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第37条(出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命)は、日本の独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第37条の条文原文は「別表第三の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第37条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第37条の前の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第36条です。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第37条の次の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第38条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000326 - 本サイト収録
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000326/37