独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第38条(出資があったものとされる財産等の評価の方法)
別表第三の第一欄に掲げる規定による評価は、当該規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
この条文の基本情報
出資があったものとされる財産等の評価の方法とは何ですか?
定義出資があったものとされる財産等の評価の方法とは、独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第38条に定められた規定で、「別表第三の第一欄に掲げる規定による評価は、当該規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第38条(出資があったものとされる財産等の評価の方法)は、日本の独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第38条の条文原文は「別表第三の第一欄に掲げる規定による評価は、当該規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第38条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第38条の前の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第37条です。
- 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第38条の次の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第39条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000326 - 本サイト収録
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000326/38