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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第40条(独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価)

  1. 独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号)附則第五条第三項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員1一人2
  3. 二国土交通省の職員1一人2
  4. 三農林水産省の職員1一人2
  5. 四独立行政法人北海道開発土木研究所の役員(独立行政法人北海道開発土木研究所が成立するまでの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係る通則法第十五条第一項の設立委員)1一人2
  6. 五学識経験のある者1一人2
  7. 2.前二条の規定は、独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第三項の規定による評価について準用する。この場合において、前条中「同表の第五欄に掲げる省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価とは何ですか?

定義独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価とは、独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第40条に定められた規定で、「独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号)附則第五条第三項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第40条(独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価)は、日本の独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第40条の条文原文は「独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号)附則第五条第三項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。」で始まります。
  3. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第40条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第40条の前の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第39条です。
  7. 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第40条の次の条は独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000326
  • 本サイト収録独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000326/40

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